せどりに資格(古物商許可証)は必要なのか?
せどらーの間でよく話題にあがるのが、せどりを行うのに古物商許可証は必要なのかということです。
本業・副業に関わらずこの許可証の必要有無は気になるところです。
実はこの議論に明確な正解はなく、法律の専門家によっても解釈がわかれるところです。つまりは現状はグレーなのですが、グレーな状態で違法になるということはないと思われます。
古物商許可証とは?
そもそも古物商許可証とはどのような資格なのでしょうか?
古物商を行う人はどのような定義かというと・・・
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタル等する業態は古物商に該当しない。)
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86
となっています。
このように古物商許可証は、古物に定義されるものを売買する業者・個人が持つ資格となります。
そこで知りたいのはせどりを行う人がこの資格を取得する必要があるのかということですよね。
せどりに古物商許可証は必要なのか?
まず明確に言えることは、新品のみを扱う業者から新品を購入して、販売する分には古物商許可証は必要ありません。
これは古物を扱っているわけではないからです。
次に古物に当たるものでも、仕入れがAmazonやネット販売ショップから購入したものであれば古物商許可証は必要ないという解釈が一般的のようです。
古物営業に当たるのは”個人から商品を買い取って販売する”場合です。これはもう完全にリサイクルショップを運営しているようなものですから、古物商許可証を取得する必要があります。
しかし、Amazonやネットショップでの購入はあくまで個人による”購入”であって”買取”ではないと解釈されるようですね。
ただしインターネット上でも色々な情報があり、非常に解釈が難しい問題なので、厳密には安心とは言えません。しかしこのように解釈がわかれるような問題で、個人がせどりを行う分には、問題になったという話はまったく聞かないので、実際には問題ないと判断してよいと思います。
※ちなみにもし安心したいので取得したいという場合は、最寄りの警察署に行けば古物商許可証は簡単に取得できます。費用は1万9000円ほどかかるようです。
まとめ
せどりを行う上で資格(古物商許可証)は必要なのか解説しました。の
この問題は専門家の間でも解釈が分かれる話題で、明確な回答はありません。しかし実際にはまだまだグレーな分野なので、個人がせどりを行うにあたって問題になることはないと思います。